不動産投資で認められている経費とは?
今回は不動産投資で認められている経費について解説します。
不動産投資で認められている経費には以下の項目があります。
不動産投資で経費になるもの
①公租公課
②保険料
③修繕費
④管理委託料
⑤仲介手数料・広告料
⑥管理費・修繕積立金
⑦司法書士や税理士への報酬
⑧ローンの金利
⑨通信費・光熱費
⑩旅費・交通費
⑪自動車関連費用
⑫接待交際費
⑬情報収集・勉強のための費用
⑭減価償却費
①公租公課
公租公課とは国や公共団体に納める税金のことです。
経費にできる税金と経費にできない税金の一覧は以下の通りです。
②保険料
火災保険や地震保険に加入する際の保険料は経費となります。
但し、1年間で計上できる火災保険料は「1年分の保険料」となります。
③修繕費
経費という観点でみると、修繕には2種類あり、「修繕費」と「資本的支出」に分かれます。何が違うのかというと一括で経費にできるか分割して経費にするかの違いです。
修繕費・・・支出年度に一括計上
資本的支出・・・耐用年数での減価償却
修繕費と資本的支出を見分けるポイントは以下の通りです。
④管理委託料
管理委託料は経費計上が可能です。
管理委託料とは、不動産管理会社に家賃集金や入居者募集、入居者対応業務などを行ってもらい、対価として支払う費用となります。一般的には家賃収入の5%前後が相場となります。
⑤仲介手数料・広告料
購入時に売買業者に支払う仲介手数料や入居付けの際に賃貸仲介会社や管理会社に支払う広告料なども経費として認められます。
⑥管理費・修繕積立金
分譲マンションの場合は、管理費や修繕積立金が掛かりますが、これらも経費として計上できます。
⑦司法書士や税理士への報酬
司法書士や税理士、弁護士などの専門家への報酬は、経費として認められています。
具体例としては、以下のようなものがあります。
・司法書士への登記依頼
・税理士への確定申告依頼
・滞納などに伴う弁護士への訴訟依頼
⑧ローンの金利
ローンの金利は経費計上が可能です。
但し、注意しなければいけないのが、あくまで金利部分のみであり、元金部分は経費計上ができません。また、土地については、元金だけでなく、金利部分も経費計上ができないので注意しましょう。
⑨通信費・光熱費
不動産投資に要した郵便・電話料等の通信費や共用部の電気・水道代なども経費として認められています。
⑩旅費・交通費
不動産投資の目的で使った旅費や交通費なども経費計上できます。
具体的には、以下のようなものがあります。
・公共交通機関の運賃
・高速道路料金
・ガソリン代
・駐車場代
・ホテルの宿泊費
⑪自動車関連費用
不動産投資の目的で購入した自動車の購入代金やメンテナンス費用、自動車税なども経費計上できます。但し、あくまで不動産投資に使用する部分のみなので、自家用車の場合は不動産投資で使用した部分とその他の部分を案分して経費を算出します。
⑫接待交際費
不動産会社等との打合せのための飲食代は経費として計上できます。但し、一人で行うものや不動産投資と関係のない人との飲食代は経費として認められません。
⑬情報収集・勉強のための費用
情報収集や勉強のための費用も経費として認められています。
具体的には、以下のようなものです。
・新聞代
・書籍代
・セミナー代
・コンサルティング費用
但し、あくまで「不動産投資において必要な」という前提になりますので、関係のないものについては、認められませんのでご注意ください。因みに資格取得費用は認められていません。
⑭減価償却費
建物や設備などの減価償却費は経費として計上できます。
不動産購入費用のうち、建物部分については、減価償却の年数で割った金額を毎年計上することになります。尚、償却期間は、建物の構造によって決まる法定耐用年数と、築年数を使って計算します。
また、土地の購入費用は減価償却はできませんので、ご注意ください。
まとめ
不動産投資は経費にできるものが多いので、上手く活用することで、節税対策にもなります。株や投資信託などと異なり、投資家の力量でコントロールできるものも多く、学べば学ぶほど、不動産投資で失敗するリスクは減ります。但し、インプットばかりに時間を掛けすぎず、実践しながら学ぶことが不動産投資成功の近道です。